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商標専用権の質権登録を教えてあげます。

2009/1/2 13:15:00 41897

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登録商標

専用権で質権設定を行う場合、質権設定者と質権者は商標専用権の質権設定書面契約を締結しなければならない。

質権設定契約を締結した後、質権設定者と質権者の双方は商標局の変更継続場所に行って商標専用権の質権設定登記手続きを行うべきであり、双方は国家の認可した商標代理機構に委託して商標専用権の質権設定登記手続きを行うこともできる。


   

商標専用権

質権設定契約は登録の日から発効する。


二、申請書の準備


(一)提出すべき申請書


1、

商標専用権

質権設定登録申請書(1部の申請書に質権設定が必要な複数の登録番号を記載することができる)


2、品質者と質権者の営業許可証の副本(年次検査を経て有効である必要がある)のコピー。


3、「商標登録証」のコピーは、登録者が変更された場合、関連証明のコピーを添付しなければならない。


4、商標専用権の質権設定契約と主契約の原本または公証されたコピー(契約は法人代表が授権した人によって締結されたもので、また関連授権文書を添付しなければならない)。


5、無形資産評価資格を有する評価機関が発行した商標評価報告。


6、直接商標局に行って手続きした場合、担当者の身分証のコピーと授権書を提出します。商標代理機構に委託して処理した場合、双方が発行した商標代理依頼書を提出します。


(二)具体的な要求


1、申請書の要求に従って一つ一つ記入し、且つ印刷または印刷形式でなければならない。


2、商標専用権の質権設定登録申請書は質権者と質権者の双方の印鑑を捺印し、又は質権者、質権者の署名があり、代理人に委託する場合は、代理人の印鑑を捺印しなければならない。


3、商標専用権の質権契約は以下の内容を含むべきである。


(1)質権者と質権者の名称(氏名)、住所、連絡先


(2)質権設定の原因と担保の主債権の種類、金額。


(3)品質の商標及び質権設定の期限。


(4)品質商標専用権の質権設定価値及び評価価値。


(5)当事者が約束した当該質権設定商標に関するその他の事項。


三、「商標専用権抵当登録証」の受領


申請書がそろっていて、申請手続きが規定に符合した場合、商標局は受理日から5営業日以内に登録し、「商標専用権質権登記証」を交付する。

「商標専用権抵当登録証」は直接に商標局の変更した継続先で受け取ることができます。郵送もできます。

直接受領した場合、質権設定登記を行う担当者またはその授権者が受領し、証人は本人の身分証と関連授権書類を持参しなければならない。


商標代理機構に委託した場合、商標局は「商標専用権抵当登録証」を郵送または送付します。


四、注意事項


1、申請者が記入した住所、郵便番号と電話番号は詳細かつ正確であるべきで、メールの送達と連絡の容易さを保証する。


2、質権設定を申請した商標がすでに裁判所によって押収された場合、または質権設定を申請した商標がすでに取消された場合、商標局は当該質権設定申請を却下する。


3、質権設定期限は質権設定商標の専用権期限を超えてはならず、複数の商標を質権設定した場合、質権期限は専用権の最初に期限が切れる商標の専用権期限を超えてはならない。


4、申請書が補正を要求された場合、申請者は補正通知書の規定に従って補正を行い、元の申請書を補正してから商標局に返納または郵送しなければならない。


5、品質を出す人は商標専用権の合法的所有者ではない、または商標専用権の帰属が明確でない場合、商標局は却下する。


6、質権設定者は同じまたは類似の商品に登録された同じまたは類似の商標に対して一括して質権設定を申請しなければならない。


五、特別声明


(一)以上の内容は国家工商行政管理総局または国家工商行政管理総局の商標局の正式な発文ではないので、すべての内容は指導的で、法的拘束力がない。


(二)以上の内容は2007年2月に改訂され、その後変動が発生した場合、または質権設定登録者の要求と一致しない場合、質権設定登録者の要求に準ずるものとする。

担当編集:vi

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優先権証明書の申請はどうすればいいですか?

申請者が国内で商標登録申請をしてから6ヶ月以内に、「工業財産権保護パリ条約」の他の加盟国に同一の商標の登録を申請し、優先権証明書の申請書を商標局に提出しなければならない。二、办理方法優先権証明書類は二つのルートがあります。(一)委託国。