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財政部弁公庁に転送し、政府が輸入品の購入管理に関する問題に関する通知

2008/8/12 17:22:00 41766

庁财字です。



部属、部管サークル:


財政部弁公庁の「政府の輸入品調達管理に関する問題に関する通知」(財務担当者一覧)を転送します。

 

中華人民共和国交通運輸部弁公庁(章)


二〇〇八年八月一日

 


政府が輸入品を購入して管理することに関する問題に関する通知


财务办库=>2008。

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、新疆生産建設兵団財務局、党中央関連部門弁公庁(室)、国務院各省庁、各直属機関弁公庁(室)、全国人民代表大会常務委員会弁公庁秘書局、全国政協弁公庁事務管理局、高裁弁庁、高検院弁公庁、関係人民団体弁庁(室):


財政部は2007年12月に「政府が輸入品を調達する管理弁法」(財庫[2007]119号)を発行した。

この方法が印刷された後、各地で措置を取って徹底的に実行し、政府部門が輸入品を購入する行為を規範化させることに積極的な役割を果たしました。

しかし、実際の仕事においても、具体的な操作性の問題を反映しています。税関総署と検討した結果、輸入品の購買に関する問題については下記のように規定しています。


一、方法の適用範囲について


「中華人民共和国政府購買法」の規定によると、財務庫[2007]119号の文書の適用範囲は、各級の国家機関、事業機関及び団体組織が財政的資金を使って省級以上の人民政府が公布した政府集中購買カタログ内または限度額以上の輸入品を購入することである。


二、税関特殊監督区域の製品認定について


「中華人民共和国税関法」(以下税関法と略称する)の規定により、中国の現行の関境とは税関法を適用する中華人民共和国の行政管轄区域を指し、香港、マカオ、台湾の金馬などの単独の関境地区を含まない。


保税区、輸出加工区、保税港区、珠澳越境工業区珠海園区、中哈哈哈尔果斯国際国境合作センターの中国側セットエリア、総合保税区などの区域は税関特殊監督区域であり、これらの区域は関税待遇及び貿易管制の面だけで我が国の境界内の他の地区とは違った特殊政策を実施していますが、依然として中華人民共和国国境内の区域に属しています。

海外から税関特殊監督管理区域に入り、通関手続きを経て税関特殊監督管理区から国内の他の地域に入る製品については、輸入品として認定しなければならない。


三、国内で何回も輸入製品を転載したことについての認定


何度も転々として通関書類を提供できない製品に対しては、以下の方法で検証を行うべきです。


(一)正常なルートを通じて輸入した製品は、国内で何回流通しても、中間の商業過程で輸入通関書類を保留していませんが、何重にも押し倒して、最終的に輸入代理店或いは輸入受取人を見つけて、税関に輸入通関記録を調べられます。

この方法は一般的に生産設備、機械、自動車などの大口の商品に適用されます。


(二)密輸法により輸入した製品は輸入申告を行っていないので、輸入通関記録がないため、商品またはその包装上の原産地表示などの他の証拠を通じて間接的に海外生産の製品であることを証明しなければならない。


四、業界主管部門の意見について


財庫[2007]119号文書に規定されている国が輸入製品を制限するというのは、商務部、発展改革委員会、科学技術部などの部門が制定した関連カタログを指す。

購入者が国家制限輸入品に該当する場合、設定区の市、自治州以上の人民政府財政部門(以下財政部門という)に専門家の論証を提出するほか、製品所属業界主管部門の意見も同時に発行します。その中で、生産品は国家が輸入を制限する重大な技術装備と重大な産業技術に該当する場合、発展改革委員会の意見を提出しなければなりません。

購買者の行政主管部門も購買製品の所属業界主管部門である場合、製品所属の業界主管部門で意見を出す。

購買者の行政主管部門と購買製品の所属業界主管部門が一致しない場合、依然として製品所属業界主管部門の意見を有効意見とする。


五、購買執行問題について


購入者が輸入品を購入する場合は、購買活動が始まる前に財政部門に申請し、財政部門の審査承認を得てから購買活動を展開する必要があります。

購買活動が開始される前に財政部門の同意を得ずに購買活動を展開する場合は、輸入品の購入を拒否するものとみなし、購入書類の中で輸入品の参加を許可しない規定を明確にしなければならない。

購入書類の中で明確に規定していないと輸入品の参加を許可しない場合も、輸入品の参加を拒否すると見なされます。

購買活動組織が開始した後、財政部門の審査を経て承認された購買活動は違反行為です。


財政部門が審査し、輸入品を購入することに同意した場合、購入書類の中で、輸入品を購入できると明確に規定しなければならないが、情報の非対称などの原因で、需要を満たす国内製品が購買競争に参加することを要求している場合、購入者及びその委託の購入代理機構は、それを制限してはならず、公平な競争原則に従って調達を実施しなければならない。


六、政府の集中購買執行について


協議出荷を実行する政府がカタログ製品を集中的に購入する場合、調達機構を集中して調達する場合、輸入品の入選を制限しないことができますが、購入者は輸入品の購入に入選する前に、財政部門の審査を経て承認を得る必要があります。

協議なしで供給した政府がカタログ製品を集中的に購入した場合、購入者は財政部門が輸入品を購入することに同意した審査意見を出さなかった場合、集中購買機構はすべて輸入品を調達してはいけない。


政府の集中購買カタログ内の、購入量が小さく、購入回数が多い経常製品については、大量審査を実行することができます。つまり、購入者は財政部門に輸入品リストの一括購入申請、必要な証明資料と調達計画を提出して、財政部門の審査を経て、本年中にいつでも規定に従って組織して購入し、再度申請して承認する必要がありません。


七、論証専門家の問題について


輸入製品の専門家の論証意見は原則として購買者が自分で組織し、その論証専門家はこの製品を熟知しているべきで、しかも購買者或いは購買代理機構と経済と行政隷属などの関係がない。

輸入製品の論証と購買書類の審査と違って、輸入製品の論証専門家は財政部門に設立された専門家の倉庫から専門家を抜き出して輸入製品の論証専門家として採用しないことができます。

財政部門は相応の論証専門家の審査基準と監督方法を制定し、論証専門家に対する管理を強化し、論証意見科学の正確さを確保し、原則としてその専門家の論証活動を引き受けたり組織したりしてはいけない。


八、資金の支払いについて


購入者は財政部門に政府の輸入商品資金の支払いを申請する場合、財政部門の審査承認文書、購入契約書と製品通関書などの資料を提供して、購入した製品の規格、数量の金額などが審査・承認または購入書類の規定と一致していることを確保しなければならない。


九、書類の実行時間の接続について


财库「2007」119号の文书規定は、2007年12月27日の印刷日から施行されます。

この期日前にすでに公開入札などを通じて購入貨物が輸入品に関連することを確定した場合、その期日前にすでに調達プロセスが開始され、または起動された後、購入プロジェクトは財政部門の許可を得て再入札または他の購買方式を採用する場合、輸入品審査手続きは不要です。



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