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中華人民共和国経済契約法

2008/9/8 14:06:00 41814

中華人民共和国経済契約法


(1981年12月13日第5回全国人民代表大会第4回会議が採択され、


1993年9月2日第8回全国人民代表大会常務委員会第3回会議修正)


第一章総則

第一条社会主義市場経済の健全な発展を保障し、経済契約当事者の合法的権益を保護し、社会経済秩序を維持し、社会主義現代化建設を促進するため、本法を制定する。


第二条本法は平等民事主体の法人、その他の経済組織、個人商工業者、農村請負経営者相互間に適用され、一定の経済目的を実現するために、相互権利義務関係を明確にするために締結された契約である。


第三条経済契約は、即時清算者を除き、書面による形式を採用しなければならない。

当事者が合意した修正契約に関する文書、電報、図表も契約の構成部分です。


第四条経済契約を締結するには、法律と行政法規を遵守しなければならず、いかなる単位と個人も契約を利用して違法活動をしてはならず、社会経済秩序を乱し、国家の利益または社会公共利益を損ない、不法収入をむさぼる。


第五条経済契約を締結するには、平等互恵、協議一致の原則を遵守しなければならない。

どちらも自分の意志を相手に押し付けてはいけない。

いかなる単位及び個人も不法に干渉してはならない。


第六条経済契約は法により成立し、すなわち法的拘束力を有し、当事者は全面的に契約規定の義務を履行しなければならず、いずれの一方も勝手に契約を変更または解除してはならない。


第七条下記の経済契約は無効です。


一、法律と行政法規の契約に違反する。


二、詐欺、脅迫などの手段で締結された契約。


代理人が代理権限を超えて締結した契約又は代理人の名義で自分または自分の代理している他の人と締結した契約。


四、国家利益又は社会公共利益の経済契約に違反する。


無効な経済契約は、締結時から法的拘束力がなく、経済契約の一部が無効であることを確認した場合、残りの部分の効力に影響しない限り、その他の部分は依然として有効である。


経済契約の無効は、人民法院又は仲裁機関が確認する。


第八条販売、建設工事請負、加工請負、貨物運送、供用電気、倉庫保管、財産賃貸、借金、財産保険及びその他の経済契約は、法律に別段の規定がある以外は、すべてこの法律の規定を適用する。


第二章経済契約の締結と履行

第九条当事者双方は法により経済契約の主要条項について協議を経て一致し、経済契約が成立する。


第十条経済契約を締結するには、事前に委託者の委託証明を取得し、授権範囲により委託者の名義で締結しなければならない。


第十一条国は必要に応じて企業に指令計画を下達する場合、関連企業の間で関連法律、行政法規に規定された企業の権利と義務に基づいて契約を締結しなければならない。


第12条経済契約は以下の主要条項を備えていなければならない。


一、標的(貨物、労務、工事項目など)


二、数量と品質


三、代金または謝礼金。


四、履行の期限、場所と方式。


五、違約責任。


法律によって規定されている、または経済契約の性質に基づいて必要な条項、および当事者の一方の要求によって規定されている条項も経済契約の主要条項です。


第十三条経済契約が貨幣で義務を履行する場合、法律又は行政法規に別途規定がある場合を除き、人民元で計算し、支払わなければならない。


国が現金を使って義務を履行することが許されている以外は、銀行振替または手形で決済しなければなりません。


第十四条当事者の一方は相手に手付金を給付することができる。

経済契約を履行した後、手付金は回収しなければなりません。


前金を給付する一方が契約を履行しない場合、手付金の返還を請求する権利はない。

手付金を受け取った一方が契約を履行しない場合、手付金を倍に返還しなければならない。

第十五条経済契約当事者の一方が保証を要求する場合、保証人が保証することができる。

保証された当事者が契約を履行しない場合、保証人の約定に従い、連帯責任を履行または負担する。


第十六条経済契約が無効と確認された後、当事者は当該契約により取得した財産を相手方に返還するものとする。

過ちがある方は相手にそのために受けた損失を賠償します。もし双方に過ちがあれば、それぞれ責任を負います。


第17条販売契約(供給、購買、予約、販売の結合及び協力、調整などの契約を含む)における製品の数量、製品の品質と包装の品質、製品の価格と納期は以下の規定に従って実行する。


一、製品の数量は、需給双方が協議して締結する。

製品の数量の測定方法は国家の規定によって実行します。国の規定がない場合、需給双方が合意した方法で実行します。


二、製品の品質要求と包装品質要求があり、国の強制基準または業界の強制基準がある場合、国の強制基準または業界強制基準より低くてはならない。


供給者は製品の品質と包装の品質に責任を持って、検収のために必要な技術資料またはサンプルを提供しなければなりません。


製品品質の検収、検疫方法は、国務院の批准した関連規定に基づいて実行し、規定されていないのは当事者双方が協議して確定する。


三、製品の価格は国の規定により国の定価を執行しなければならない以外、当事者が協議して決めます。


国の定価を執行する場合、契約に定められた納期内に国の価格を調整する場合、交付時の価格によって価格を計算します。

期限を過ぎて納品した場合、価格が上昇した場合、元の価格で実行します。価格が下がった場合、新しい価格で実行します。

期限を過ぎて商品を引き渡したり、期限を過ぎて支払いをしたりした場合、価格が上昇した場合、新しい価格で実行します。価格が下がった場合、元の価格で実行します。


四、納期は契約の規定に従って履行します。

いずれかの当事者が前倒しまたは納期遅延を要求する場合は、事前に合意を達成し、協議どおりに実行しなければならない。


第18条建設工事請負契約は、監査、設計、建築、据付を含む。一つの総請負単位と建設単位とで総括契約を締結することができ、いくつかの請負業者と建設会社がそれぞれ契約を締結することもできる。

国家の重大建設工事プロジェクトは契約を請け負って、国家の規定のプログラムと国家の許可する投資計画、計画任務書などの文書によって締結します。


監査、設計契約において、双方が監査、設計基礎資料、設計書類(概算見積もりを含む)を提出する時間、設計の品質要求及びその他の協力条件などの条項を規定しなければならない。


建築、据付工事契約において、工事範囲、建設工期、中間交易工事の竣工時間、工事品質、工事の建造費、技術資料の引き渡し時間、材料と設備の供給責任、送金と決済、引渡し検収、双方の相互協力などの条項を明確に規定しなければならない。


建設工事の竣工検収は、施工図面及び説明書、国家が公布した施工検収規範と品質検査基準を根拠としなければならない。


第十九条加工請負契約は、制作側が提出した品名、プロジェクト、品質要求と請負側の加工、定着、修繕能力に基づいて締結しなければならない。

契約に別途規定がある以外に、請け主は自分の設備、技術と労力で、加工、定作、修繕の任務の主要部分を完成しなければならない。

定作方は、請負者が完成した物品または仕事の成果を受け取り、報酬を支払わなければならない。


請負側は定作方から提供された原材料に対して、適時に検査し、契約の規定に合致しないことを発見した場合、直ちに定作方に通知して交換または補完しなければならない。

請負側は、決まった制作側が提供した原材料を勝手に交換してはいけません。修理したものに対して、部品をすり替えてはいけません。違反したものは賠償責任を負うべきです。


請負側は家屋を修理したり、標準化されていないものを加工したりして、注文された側の必要な検査と監督を受けます。

担当者が引き受けた複製、設計、翻訳と物品性能テスト、検査などの任務は、必ず当事者が秘密保持を要求するものとする。


厳守すべきです。


定作方が受給期限を超えて6ヶ月間決められた作物を受け取っていない場合、引受方は決められた作物を売却する権利があります。所得代金は報酬、保管費用を差し引いた後、定められた方の名義で銀行に預け入れます。


第二十条貨物運送契約は、託送側と運送側が協議して締結する。


連絡運にかかわるものは、双方または多方面の責任と引継ぎ方法を明確に規定しなければならない。


託送する貨物は規定によって包装が必要な場合、託送先は国家主管機関の規定の標準に従って包装しなければならない。統一的に包装基準を定めていない場合、貨物の輸送安全を保証する原則に基づいて包装しなければならない。


第二十一条電力供給契約は、電気使用者の需要と電力供給量によって締結され、契約書には電力、電気量、電気使用時間、違約責任などの条項を明確に規定しなければならない。


第二十二条倉庫保管契約は、在庫先の委託貯蔵計画と保管側の倉庫保管エネルギーに基づいて双方の協議により締結する。

小口の荷物の保管は、関連の倉庫保管規定により締結する。


倉庫保管契約書は、貨物の品名、規格、数量と保管方法、検収項目と検収方法、入庫、出庫手続き、損失基準と損失の処理、費用負担と決済方法、違約責任などの条項を明確に規定しなければならない。


保管方は契約に規定された包装外観、貨物の品種、数量と品質に従って、入庫貨物を検収し、もし入庫貨物が契約の規定と一致しないことが発見されたら、直ちに在庫先に通知しなければならない。

保管側は検収後、貨物の品種、数量、品質が契約の規定に一致しない場合、保管側が賠償責任を負う。


棚卸資産は保管者に必要な貨物の検収資料を提供しなければならない。でないと、貨物の品種、数量、品質が契約の規定に一致しない場合


保管者は賠償責任を負いません。


第二十三条財産賃貸契約は、リース財産の名称、数量、用途、リース期間、賃貸料と賃貸料の納付期限、リース期間中の財産メンテナンスの責任、違約責任などの条項を明確に規定しなければならない。


貸与側は契約の規定時間と基準に従い、貸与した財産を借手に引き渡して使用しなければならない。

賃貸側が財産の所有権を第三者に移転する場合、リース契約は財産の新しい所有者に対して引き続き有効である。


借り手は仕事の必要により、レンタル物を第三者に譲渡して借り受けして使用することができますが、事前に貸手の同意を得なければなりません。


賃貸料の基準は、国に統一規定があり、統一規定により締結される。


第24条借款契約は、国務院の関連規定を遵守しなければならない。

契約の中で、ローンの金額、用途、期限、利率、決済方法と違約責任などの条項を明確に規定しなければならない。


第二十五条財産保険契約は、保険者が保険の要求を提出し、保険者の同意を得て、契約の条項について合意した後に成立する。

保険者は直ちに保険契約者に保険証または他の保険証を発行しなければならない。


保険鳩の中には、保険の標的、位置(または運送道具と航路)、保険金額、保険責任、除外責任、賠償方法、保険料の支払い方法及び保険の開始から期限までなどの条項を明確に規定しなければならない。


保険者は被保険財産の安全を維持しなければならない。

保険者は被保険財産の安全状況を検査することができます。もし安全でない要素が発見されたら、直ちに保険加入者に通知してクリアしてください。


被保険財産の損失は第三の責任で賠償しなければならない場合、保険加入者が要求を提出すれば、保険者は契約の規定に従って先に賠償してもいいですが、保険者は賠償権を保険者に譲渡し、保険の方向に協力して第三者に賠償しなければなりません。


第三章経済契約の変更または解除


第26条次のいずれかが発生した場合、経済契約の変更または解除を許可する。


一、当事者双方は協議を経て合意し、それによって国家の利益と社会公共利益を損なわない。


二、不可抗力により経済契約の全部の義務が履行できなくなりました。


三、契約の約束の期限内に相手方が契約を履行していないため

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