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新版の国家賠償法に焦点を合わせる:賠償手順が次第に改善されてハイライトになります。

2010/12/10 17:08:00 70

国家賠償法の手続き

12月1日、修正後の

国家賠償法

」施行されたのは1995年の施行以来初めてです。


最高裁判所からのデータによると、法律が施行されてから今年10月までに、全国の裁判所は国家賠償事件97725件を受理し、89123件を審査し、結審率は91.20%である。

専門家はこの法律を「国家の法制化の過程で積極的な役割を果たした」と評価しています。


同時に、国家賠償法は実施中に問題が発生しました。例えば、

補償手続き

の規定の比較原則は、正しいです。

賠償義務

機関の制約が足りないため、賠償すべき事件を遅延して賠償しないなどの機関があります。

これらの問題は程度が違っています。賠償請求者が適時に効果的に国家賠償を獲得するのを妨げています。


全国人民代表大会常務委員会法工委の関連責任者によると、今回の改正は法律実施の中で最も際立っており、最も緊急な問題に対して行われ、主に賠償手順の整備、賠償ルートの円滑化を重点とし、他の問題を考慮している。


賠償義務機関は二ヶ月間申請者に「返事」をしなければなりません。


「国民が国家賠償を申請すれば、国家賠償の手続きさえ入れないので、彼の権利の保障については話がつきません。」

国家賠償の手続きを充実させることが、今回の「国家賠償法」の改正のハイライトとされています。

全国人民代表大会常務委員会法工委国家法室の武増副主任は、国家賠償法の規定により、公民、法人及びその他の組織は国家賠償を申請し、まず賠償義務機関に提出し、賠償義務機関は賠償請求に関わる行為が違法かどうか確認すると述べました。

賠償義務機関が確認しないと、申請者は一級上の国家機関に訴えるしかないです。

これまで実践してきた中で、賠償請求の遅延、確認を行わない、または部分的な確認、部分的な確認がない場合があり、当事者から賠償請求をする権利を剥奪しました。


今回の改正の過程で、賠償請求のルートをより円滑にするために、新しい法律では賠償請求者が賠償義務機関に先に賠償請求を行い、賠償義務機関は2ヶ月以内に賠償決定を行うべきです。

法定期限によって賠償の決定をしていない場合、または当事者が賠償の決定に異議がある場合は、一級上の国家機関に再審査を提出することができます。

再議の結果に不服があれば、人民法院の賠償委員会に賠償請求をすることもできる。

このような規定は、手続上、賠償請求者の救済権を保障しています。


資料が不揃いの場合、賠償義務機関は一回で告知しなければならない。


国家賠償法の改正には常に注目度が高く、汪光委員は「国家賠償法はすべての人が関心を持っている問題です。みんなは何に関心を持っていますか?行政権力の問題です。行政権力は規範化しなければなりません。権利力を行使する過程を規範化し、法律に適合させるだけでなく、行政権力のミスによる損害賠償問題を規定することが重要です。」と述べました。


公務人員の権利を規範化する有効な方法の一つは操作手順を完備することです。「国家賠償法」の改正はこの面で努力しました。多くのプログラムの「詳細」も規定されています。権力の自由裁量の空間を縮小しました。


例えば、新法では、賠償義務機関はその場で本行政機関の印鑑を捺印し、受取期日を明記した書面証憑を発行しなければならないと規定しています。

申請書類がそろっていない場合、賠償義務機関はその場または5日以内に賠償請求者に補正が必要なすべての内容を一括で通知しなければならない。


武増氏は、このように賠償期限の起点を明確にし、賠償義務機関が任意に賠償期限を延ばすことができる状況をなくすことができると述べた。


精神損害賠償は国家賠償の範囲に組み入れる。


元国家賠償法は精神損害賠償を明確にしていません。

実際には、多くの賠償請求者が賠償義務機関に精神的損害賠償金の支払いを要求していますが、精神的損害賠償は当時、国家賠償の範囲に含まれていなかったため、サポートされませんでした。


国家機関とその従業員が公民の人身の自由と生命の健康権を違法に侵害することを考慮して、同様に被害者に精神的損害をもたらすことができて、改正後の《国家賠償法》は初めて精神的損害賠償の状況に対して明確な規定を作り出しました。


武増氏によると、民事賠償の中で、わが国はすでに精神損害賠償制度を確立したという。

国家賠償の過程で、被害者は精神的損害を受けた後も同様に賠償する権利があります。

今回の改正では、人身の自由を侵害し、精神的損害を与えた場合、賠償義務機関は、影響を取り除き、名誉を回復し、謝罪し、重大な結果をもたらした場合には、精神的損害慰謝料を支払うべきと規定されています。


法を改正する過程で、最高人民検察院、鉄道部などは、精神的損害賠償を国家賠償の範疇に組み入れることは今回の改正国家賠償法の重大な突破であり、国家法治の進歩と国民の権利に対する尊重を体現しています。

しかし、これらの部門は同時に、精神的損害賠償制度を構築するには、相応の組み合わせのメカニズムが必要であり、本当に精神的損害を受けた人を効果的に慰謝し、「重大な結果をもたらす」とは何か、精神的損害慰謝料の具体的な基準及び慰謝料の下限がないかを明確に規定し、法律の操作性を強化することを提案しています。

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