国際博覧会連盟規約
第一章総則
第一条組織と趣旨
拡大するために
国際貿易博覧会
はい、
世界経済
国際経済交流を促進し、国際博覧会連合という非政治協会を設立する目的は、この機関の有関節問題の研究と会員主催の貿易博覧会と展覧会の有効な方法を発展させ、輸出会員間の関係を促進することです。
本連盟は無期限に設立された。
同盟
の職責範囲は以下の通りです。
1.本定款第8条の規定に基づき、総合性と専門性貿易博覧会に「国際」の資格を与える。
2.あらゆる必要な措置をとり、会員の発展に協力する世界経済の中でより効果的に活動を展開する。
3.国際貿易博覧会で共通の関心を持つ問題について国際範囲の研究を展開する。
4.会員を代表して工場相応の彼らの国際組織に参加する。
5.会員の利益を保護し、そのために必要なあらゆる措置を取って関係国政府当局にこの点を注意させ、同意させる。
6.お互いの利益を尊重した上で、会員間の対話を通じて、本連盟が承認した博覧会のスケジュールをできるだけ調整します。
7.関係方面の要求により、仲裁委員会を設立し、会員間の紛争を解決する。
8.あらゆる適切な方法を求め、利用して国際博覧会連盟の国際地位を強化し、そのために宣伝と情報活動を展開する。
9.会員の利益を維持するために、国際博覧会への自由参加を妨げるすべての不公平行為に対して、他の必要な行動をとる。
10.あらゆる措置を講じて国際貿易博覧会の急増傾向を制限する。すなわち、各国の担当機関に介入することによって、これらの機関に本規約第8条に規定されている貿易博覧会と展覧会だけを「国際」の資格として付与させる。
11.貿易博覧会の主催者、特に発展途上国の主催者にその要求の技術協力を提供します。
国際博覧会連盟は会員の内部事務に干渉しませんが、会員は国際博覧会連盟に会員間の良好な関係を保証するための行動権を与えます。
第二条機構
上記の目標を達成するために、国際博覧会連盟の組織機構は次のように設置されています。
1.高層管理機構
——国際博覧会連盟会員大会(国際博覧会連盟の最も重要な機構であり、その職責は本規約第十三条を参照);
——主席(その職責範囲は第十九条による)
——事務局と指導委員会(その職責は第二十一条と第二十五条による)。
2.行政管理機構
——秘書長(その職責は第二十七条にあります)。
3.コンサルタント機関
——技術委員会(委託を受けて博覧会と展覧会の組織と役割などの各方面の問題について研究する);
——協力委員会(委託研究を受け、技術協力、専門家、研修員、組織会議、発展途上国の博覧会と展覧会主催者に技術協力を提供する);
——指導委員会によって設立された各種作業グループ。
指導委員会のメンバーと上記の顧問機関の成員は国際博覧会連盟の会員機構の中で主要な管理機能を行使しなければなりません。
第三条本部
国際博覧会連合本部はパリにあります。
(住所略)
国際博覧会連合規約は裁判所国に適合しており、1901年7月1日に公布されたフランス社団法です。
第四条マーク
1948年大会の批准を経て、国際博覧会連盟(以下、連盟と略称する)の標識はUFIで、そして国際保護工業所有権局の登録で、番号は161.699です。
連盟の承認を経て、本規約の第八条に規定された博覧会はその起草した文書と印刷品に連盟の標識を印刷しなければならない。
会員主催者がどんな言葉を使っても、「UFI」で名前を書くことはできません。
第五条内部管理
連盟内部規程は指導委員会により制定され、実施される。
第二章連盟会員
第六条定義
本定款第8条の規定により、同一の国際貿易博覧会を開催して3回以上退勤し、適切な恒久的施設を使用する法人(私営会社、官公庁又は半官公庁)又は自然人は連盟の従業員条件を備えている。
本規約の第14条に基づき、大会期間中の選挙権に関する条項は、すべての会員が同等の権利を有する。
第七条会員を受け入れる条件
一つの主催者は少なくとも一つの展覧会が本規約の第8条に該当する規定者の可能性が連盟会員として受け入れられます。
会員主催者フィールドで開催されますが、第三者による展覧会は、いかなる場合でも会員主催者が連盟に承認を申請することはできません。
連盟のメンバーは、本規約、連盟が制定する可能性のあるいかなる規定及び連盟が行ったこれらの規程の規定に適合する修正を完全に保留せずに受け入れなければならない。
第八条展覧会の承認条件
連合は下記の条件により可能性を認める展覧会を開催します。
1.本条第3項の規定に適合する国際的な展覧会でなければならない。
2.規定がある場合、展覧会は当該国有関当局が正式に承認し、国際性と認定しなければならない。
3.次の条件の一つを備えていなければならない(そして証明する):
*(直接または間接)外国の出展者数は展示者総数の20%を下回らない。
*(直接的または間接的)外国人展覧者の展示純面積は展覧会の純展示面積の総数の20%を下回らない;
*外国人来場者数は参観者総人数の4%を下回らない。
以上の条件は専門監査機関または連盟の承認を受けた検査員によって確認されます。
4.展覧会は適切な恒久的な施設を利用し、ユーザーに必要なあらゆるサービスを提供し、特に展示者と外国の見学者に接待、協力と情報サービスを提供しなければならない。申請表、広告資料、博覧会カタログは本国の文字だけでなく、他の外国語(フランス語、英語またはドイツ語)を使って編集しなければならない。
5.展覧会の開催場所または展覧会の間には、一切の非商業的活動を行ってはならない。
展覧会期間中に開催される展覧会の内容と一致する科学、技術、教育大会及び会議は、本規約の制約を受けないでください。
6.展覧会は生産者、独占代理店、卸売業者のみの出展を許可しており、他のいかなる商人や代理店も出展してはいけません。
7.原則として現金取引は禁止されています。つまり、展示者がブースで直接商品を販売します。
8.展覧会は定期的に開催し、2週間を超えない。
9.国際的な展覧会として定期的に少なくとも三回開催されています。
経済構造や地理的位置、時の展示品の性質によって様々な展示会があります。
指導委員会は例外的に推薦できる。
第九条差別条項
連盟の会員は、その不意打ちを展示する者に対していかなる制限を与えてはならず、その連盟が認可した他の展覧会や博覧会に参加することを阻止してはならない。
第十条受け入れ及び承認の手続及び取消し
新しい会員の受け入れと承認展覧会の申請は早く連盟に提出しなければなりません。そして、前の年の12月末に秘書長に必要な書類を提出して審査してはいけません。
審査は一人または数名の指導委員会から任命された代表によって行われ、検査人員の費用は申請者が負担する。
大会は簡単多数の方法で指導委員会が本規約第八条に基づき作成した会員の受け入れに関する提案と展覧会の承認に関する提案を決定します。
その後、会員、展覧会が不足していることが判明した場合、または関連条件を備えていない場合は、その承認を取り消すことができます。
大会は出席或いは代表式出席人数の2/3の多くが不明で、受け入れ取り消しまたは承認に対して決定を下すことができる。これに対して、会員は異議を申し立てることができ、大会の投票によって採決された場合、同じ多数票で可決すれば、その決定は取り消すことができる。
第十一条脱退と取消
どの会員でも連盟を脱退することができます。
その年の9月30日までに書留で連盟に通知し、支払いと支払いの確認をしてください。
もし展覧会が上記第八条に規定された条件を満たさないなら、連盟会員は連盟を取り消すように要求することができます。認可された展覧会です。
会員はその年の9月30日前に書留で秘書長に通知し、その原因を説明し、支払いに関する事項を清算しなければならない。
展覧会の認可取り消しに関する会員の要求は、引き渡し指導委員会によって決定され、それに応じて大会に通知されます。
第十二条除名
大会は指導委員会の提案により、2/3の多数で可決されました。下記の原因で会員を除名することができます。
1.本規約を守らず、特に本規約第八条を守らない会員。
2.他の会員主催者または第三者の博覧会業務に対する行為を行う会員。
大会開催2ヶ月前に除名の提案を会員に通知します。
当該会員は、裁決期日前に連盟本部に対して申し立てることができます。
司庫や秘書長に二回催促されて、二年間会費を納めない人は自動的に連盟を脱退します。
第三章連盟大会
第十三条大会の任務
連盟の会員総会期間は少なくとも毎年一回の会議が行われます。
会議の日時と場所は前回の大会で決まります。
大会は連合主席のもとにある。
大会は連合の最高権力機関である。
大会は指導委員会に提出されたすべての議案を討論する。
次の問題について投票して採決します。
—前会計年度の会計を承認する;
—来年度の予算と納付確認を承認する;
—主席、指導委員会、審査員を選出する;
—前主席に栄誉ある称号を授与する;
—必要があれば、会員を除名し、展覧会の認可を取り消す。
第十四条大会の会員代表
本規約の第29条の規定により、会員貸与の展覧総面積に基づき、その納付額を考慮し、各会員の投票数を確定する。
下表によると、各会員の投票数は1~6票です。
——20000平方メートルまでの1票です。
——20001平方メートルから50000平方メートルまでの2票です。
——50001平方メートルから100000 m 3票まで
——10001平方メートルから15000平方メートルまでの4票です。
——15001平方メートルから200000平方メートルまで5票です。
——200000平方メートル以上から
各会員は代表を一人派遣して大会に出席させます。何人かの代表を出席させるなら、大会の開幕前に代表の一人を指定して投票に参加し、秘書長に通知しなければなりません。
会員が代表を大会に派遣できない場合は、他の会員代表に出席してもらうことができます。
第十五条投票条件
大会に出席する或いは代表によって大会に出席する人数は連盟の会員2/3法定数に達し、大会の表決は有効である。
選挙大会の主席、指導委員会のメンバー、審査員は、新しい会員を受け入れ、新しい展覧会を承認し、会員を除名し、展覧会の無記名投票方式を取り消す。
大会のすべての議論については、記名投票や挙手採決を行いますが、多くの代表の要望により無記票で採決することもできます。
第十六条の規定により連盟主席と指導委員会のメンバーを選挙し、第十条の規定により会員の受け入れを取り消すことと承認展覧会の取り消し、及び第三十一条の規定により定款を変更することを除いて、他の大会の採決は単純多数であれば可決される。
今回の大会決議は次回の大会で修正または撤回するしかない。
第十六条選挙
大会代表の選挙
1.連盟主席
2.主席の任期は三年で、再任できません。
会長は無償でサービスを提供します。
もし事情があって職務を果たさないなら,次回の大会は今期の続投席を選挙する。
3.指導委員会は主席選挙の年6月に大会を開き、主席候補者を推薦するほか、任意の会員も候補者を推薦することができます。選挙年の6月1日までに候補者の名前を連盟秘書長に報告することが条件です。
4.合法的な連合主席候補は、以下の条件を備えていなければならない。
(1)5年以上の経営管理経験が必要であり、連盟の会員でなければならない。
*連盟指導委員会または連盟の作業グループで二年間従事したことがあります。
*第五回連盟大会に出席した代表でなければならない。
*連盟の3つの正式用語のうちの1つを少なくとも使う必要があります。
*選挙は66歳を超えてはいけません。
(2)連盟の会員でなければならないが、その会員は少なくとも5年間連盟に加入しなければならない。
第1回または第2回の投票で有効票を獲得した絶対多数者が議長に選ばれました。
何人かの候補者がいる場合、どちらも絶対多数を獲得していない場合、第二回の投票は第一回の投票で最も有効票を獲得した2人の候補者の間で行われます。
(3)指導委員会のメンバーと監査
(4)指導委員会のメンバーと監査呼びも無料で連合にサービスします。
彼らは再選できる。
(5)指導委員会の30席の割り当ては以下の通りである。
(6)4席の連邦ドイツ
4席のフランス
4席のイタリア
4つの席は互いに国ができます。
2席のビロード経済連盟
2席のイギリスとスカンジナビア国家
1席のスペイン
ユーゴスラビア1席
2席の他の国
アラブ諸国の2席
1席のアフリカ
アジア、オーストラリア、オセアニアの1席です。
2席のアメリカ州
一つの国または一つのグループ国家は指導委員会の中で最大4人の顧問代表がいます。
指導委員会の候補者は次の条件に適合していなければならない。
(1)連盟の会員の中で5年以上経営管理を担当し、引き続き経営管理を担当し、少なくとも連盟の3つの正式用語の一つを使用しなければならない。
(2)連合機構内で少なくとも5年間勤務しなければならない。
(3)候補者リストは国または集団の国家順及びアルファベット順に並べられます。
再候補の退任メンバーリストは単独で並べられます。
(4)候補者が第1回の投票で有効票を獲得した場合の絶対多数、すなわち候補者の所在国または集団国家によって割り当てられた議席数によって選出される指導委員会。
(5)1つの議席を獲得すべき候補者が第1回の投票で絶対多数の有効投票を得られなかったら、第2回の投票に入りますが、候補者は絶対多数の票を獲得してから当選します。
(6)最多票を獲得した候補者は席別に当選し、もし両候補の票が同じなら、連盟機構の中で資格のある高齢者が当選する。
(7)投票の結果は全体会議に掲示する
(8)投票立会人は候補者の会中組織に属することができる。
第十七条会議の招集
連合主席は指導委員会の提案に基づいて大会を召集する。
提案は大会期間の3ヶ月前にしなければなりません。
会議の日程は指導委員会によって手配されます。会議の通知に従って会員に送らなければなりません。
第十八条特別大会
下記の状況の一つは1ヶ月後に連盟本部で特別大会を招集することができます。
1.会中法定代表の書面要求に基づき、第14条の規定により連盟の絶対多数票の支持を獲得する。
2.第24条の規定により、指導委員会のメンバーが1/3以上欠席した場合、新しい指導委員会を選挙する必要があります。
3.指導委員会または事務局が緊急の状況または意外な必要に応じて決定する。
特別大会の各議決は連盟投票の絶対多数を獲得しなければならない。
第四章連盟主席
第十九条議長の職責
会長は連合の法定代表と正式代表で、彼は事務局を主宰して、委員会と大会の会議を指導して、彼は秘書長の行政活動を制御して、連盟の支出を監督します。
主席は長期的に部分的に事務局のメンバーに授与または臨時的にすべて行動権を与えることができます。
第五章事務局
第二十条事務局の構成
指導委員会の内部に事務局を設ける。
大会選挙の議長及び
—3~6名の副主席は、各副主席が国籍を異にし、指導委員会で5年間勤務する資格を持っていなければなりません。
—財務担当者も指導委員会で5年間勤務する資格を持っていなければなりません。
—秘書長。
指導委員会大会後の第1回会議では無記名投票(最大2回まで)で、20票の多数選挙で副主席、司庫と秘書長(後者が指導委員会のメンバーなら)が選出されます。
秘書長が指導委員会のメンバーの中で選挙によって選出されない場合は、指導委員会が20票の多数で任命し、この方式は副秘書長の任命にも適用される。
任命された秘書長は顧問として事務局と指導委員会の会議に出席します。
第二十一条事務局の役割
事務局は連合の総政策を制定し、関連問題を検討し、結論を出して指導委員会に決定する。
事務局が緊急の場合にとる必要な措置は、事後に指導委員会の承認を経なければならない。
第二十二条副主席の役割
副主席は主席が彼に権限を授けた以外、主席が欠席したり、職権を行使できない場合、主席の権限を行使して主席の特権を享受することができます。
主席は事情があってその職責を履行できない場合、資格の最も深い副主席が次の大会まで代行します。
後任の副主席がその職責を履行できない場合、彼の副主席に次ぐ資格があります。
各副主席の資格が同じであれば、指導委員会の中で最も資格の深い主席が主席の役割を代行します。
第二十三条司庫の職責
会計検査、実行大会と指導委員会の財務決定を担当し、収支を監督し、指導委員会と大会に財政状況を報告する。
各財政年度(10月1日から翌年9月30日まで)終了時には、会計局が前年度の決算を行い、来年度の予算を準備し、前年度の決算を指導委員会に承認された後、大会の承認を提出します。
第六章指導委員会
第二十四指導委員会の構成
指導委員会は最大130人で構成され、顧問室が設けられています。
退任した議長は次の指導委員会を選出する前に例外を顧問として引き続き勤務し、規定された顧問人数の制限を受けず、一つまたはいくつかの席が空いている場合、委員会の既存のメンバーは第16条に割り当てられた議席数によって補欠し、任期は変わらない。
欠員が3分の1を超えたら、特別大会の再選挙指導委員会が召集される。
第二十五条指導委員会の任務
指導委員会は、大会の各決議を実施に移し、大会の決定した路線に基づいて連盟政策を制定し、会員の利益から国際貿易博覧会と国際商業に関する問題を検討し、関連議案を提出し、大会の根拠地をもって関連議案を可決することができる。
主な活動は:
*副主席、司庫、選挙又は秘書長を任命し、必要な場合は副秘書長を任命することができる。
*会員から提出された議案を審査する
*会議の準備と組織
*大会に議案を提出する
*入会申請と展覧会承認申請を審査し、申請について調査する。
*内部規定の制定・実施
*適切な弁論と決議により、本規約以外の問題が発生する可能性があるが、次の大会に報告しなければならない。
第二十六条会議
指導委員会は連合の利益から、必要に応じて会議を開き、会長の書面により少なくとも一年に二回の会議を開く場合、会議の日程を含めて、15日前に発令することを通知します。
可能であれば、会議の日程は関係報告書と資料を添付します。
3分の1以上のメンバーの書面要求があれば、指導委員会でも会議が開かれます。
書面の要求は彼らが会議を開催する必要があると考えている理由を明らかにしなければならない。
委員会のメンバーを指導したり、代表メンバーの人数を委託して闘数に達したら、会議の議決は有効です。
第二十条の規定に基づいて副主席、司庫、選挙または秘書長または副秘書長を投票するほか、会議の採決の多くはすなわち決議を形成し、賛成票と反対票が等しい場合、議長が決定的な一票を投じる。
指導委員会のメンバーが会議に出席できない場合、代表に出席を依頼することができます。代表は全権を持っています。
——同じ組織の代表に依頼するか、あるいは:
——同じ国または集団国家の別のメンバー組織の代表に委託するか、または:
——指導委員会のメンバーを依頼しましたが、メンバー一人に一回の代表権しかありません。
代表権は会議前に書面で議長に通知するしかないです。
会議の議題がある委員会の権限内の事務または問題に及ぶ場合、連盟主席は当該委員会の主席またはこの問題の指定研究報告者を顧問として会議に出席させることができます。
第六章秘書長
第二十七条秘書長の職責
秘書長は準備を頼まれ、連盟の決議を実施し、下記の職責を履行します。
*連盟の行政管理
*提出した各貿易博覧会のすべての資料を確認し、承認された展覧会のスケジュールを配布する;
*会員用の資料室を作る
*会員に必要な連盟活動範囲内の各種情報を提供します。
*組織を監督し、連盟のファイルを保管する
連合は効果的に仕事を進めるために社員を雇用し、事務総長はこれらの職員を指導し、責任を負う。
秘書長は指導委員会の議事録を整理し、各関係部門の承認を経て議長が署名した。
第七章財務規定
第二十条財務委員会
財務委員会は3人の審査員で構成され、会計と関連書類の検査を担当しています。
財務委員会は大会に審査報告を提出する。
第29条納付確認
連盟の支出を満足させるために、会員は支払うべきです。
前年度に会員によって認可された国際展示会を開催し、貸与された総正味面積を計算します。
室外の場所は室外の場所の33%によって計算されます。
会員は新年の1月31日にこれらの統計データを報告してはいけません。
指導委員会の提案により、大会は以下の実施原則として納付を認める。
*基本的な支払額は、第14条の規定により、借出面積によって決定される。
*最低支払額は、借出面積による計算ではなく、前年に展覧会が開催されたかどうかにかかわらず、連盟会員は毎年納付しなければならない。
*最高請求額は、連盟が定める会員が支払うべき最高額で、納付基準と金額は大会のみ変更できます。
*連盟会員は会費を納める義務を負うべきです。
*連盟の新会員は1年目に通常の納付金を支払うほか、未承諾金と同じ入会金を納付しなければなりません。この金は直接特別積立金に計上します。
第三十条予備金
準備金を構築し、各財政年度が終了すると、収支の黒字部分を準備金に計上し、準備金は連合指導委員会が管理する。
第八章法律規定
第三十一条定款の修正
定款は大会に出席する絶対多数の通過者を経て修正することができる。
第三十二条解散
大会またはそのために専門に召集された特別大会は連盟解散を宣言することができ、この提案は少なくとも2/3の多数票を獲得しなければならない。
連盟が解散すれば、連盟の資産は現金に換算され、会員が過去5年間に納付した金額に比例して返しますが、この金額は5年間の納付額を超えません。
第三十三条仲裁条項
いかなる法的判断が必要な提案はパリの裁判所に提出しなければならない。
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