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会計基礎知識:支社

2011/1/12 11:33:00 40

会計基礎支社

支店(Branch company)とは、業務、資金、人事等において当社の管轄を受け、法人資格を有しないものをいう。

ブランチ

機構

支社は支店に属しています。法律上、経済的に独立性がなく、本社の付属機関だけです。

支社には自分の名称、定款がなく、自分の財産がなく、本社の資産で支社の債務に対して法律責任を負う。


支社とは本社が管轄する支店で、会社がその家に住んでいるために設立されたものです。

自分自身

という名目で活動する機関です。

支社は企業法人資格を持っていません。その民事責任は本社が負担します。

会社の文字がありますが、本当の意味での会社ではなく、自分の定款がなく、会社名は本社の名称の後に支社の文字をつければいいです。


注意:支社は独立した法律地位を備えていませんが、《民事訴訟法》第49条と《民訴意見》第40条に基づき、法律に基づいて設立された支社は民事訴訟の当事者として訴訟資格を持っています。


支社は本社に対して、法人としての有限責任会社又は株式有限会社であり、

によると

生産経営活動の必要性については、社内で経営業務の分類及び地域範囲に従い、支店機構を設置する管理方式を採用し、合理的な分業を行う。


「会社法」の規定により、有限責任会社または株式有限会社が設立した支社は企業法人資格を持っていません。その民事責任は本社が負担します。


支社の主な特徴は:


1、支社は従属会社が法に基づいて設立したものである。


2、支社は自分の独立した財産を持っていないので、所属会社と経済では統一計算しています。経営活動中の負債は所属会社が弁済します。


3、支社は独立して民事責任を負いません。自分の定款がなく、董事会などの形式の会社経営決定と業務執行機関がありません。


4、支社には独立した名称がなく、その名称は本社の名称の後に支社という文字をつければ支社と子会社の区別ができます。

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