労務派遣紛争当事者の訴訟資格
1.労務派遣組織、雇用単位は被告とするか、それとも第三者として訴訟に参加するか。
労働紛争調停仲裁法第22条、第23条の規定に基づき、労働仲裁手続において、雇用単位の訴訟地位は被告でも第3者でもよい。
この規定は訴訟手続に適用されるかどうかはもちろんですが、「労働紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈(二)」第十条は、労働者派遣単位と労務派遣組織とを共同被告とする場合だけを規定していますが、それが第三者として訴訟に参加できるかどうかは規定されていません。
司法の実践の中の方法は、労働者が派遣先または労働者派遣先の一方だけを起訴する場合で、その不起訴の一方は被告としてもいいし、第三者としても参加できます。
訴訟
。
違います
被告を追加して管轄権に異議がある問題があり、増加する可能性がある。
審理の周期
まず第三人に追加して、審理中に状況に応じて被告に変更することもできます。
雇用単位が労働者を訴えた場合、派遣先を第三者に追加する。
仲裁手続と訴訟手続の当事者の範囲が一致しない場合は、どのように処理しますか?
第六条の規定により、仲裁判断が共同で仲裁に参加しなければならない当事者を見失った場合、裁判所は法により追加しなければならない。
ただし、裁判所が仲裁判断の当事者が訴訟の当事者でないと判断した場合には、規定はない。
労働紛争調停仲裁法の規定により、労働仲裁手続において労働者派遣単位と労務派遣単位は共同申し立て人として労働者に直接仲裁申立てを提出することができ、訴訟手続において、法無明文により労働者使用単位は労働争議原告とすることができる。
実際には、いくつかの裁判所は、派遣単位と雇用単位の間の紛争は純粋な民事紛争であり、労働争議事件ではないと主張していますが、雇用単位と派遣労働者との間の紛争は結局は派遣単位と雇用単位との間の紛争です。
これは理論的な検討上の問題かもしれません。事実上、裁判所はやはり仲裁判断を尊重して当事者の訴訟主体資格を認定したのです。さもなければ、労務派遣の三者全員が起訴する事件はありません。
しかし、このような事件の中で、当事者の訴訟の地位はどうなっていますか?
労務派遣紛争当事者の訴訟資格について、司法解釈をさらに規定するよう提案します。
- 関連記事
- 協会の動き | 第15回アジア紡織会議及び第9回中国紡織学術年会が開催されます。
- ニュース | 全世界産業の新たな動向を探る「一帯一路」「紡績協力フォーラム」が盛大に開催されました。
- 協会の動き | 70年前に磨いて、中国の紡績業が「世界最高峰」になるまでの道のりを棚卸します。
- 協会の動き | 中紡院:63年変化するチームの変わらない伝承と使命
- 毎日のトップ | 共和国の創立70周年:紡績人は記念メダルを獲得しました。業界の誇り
- 靴市場の見所 | 靴にも黒科学技術があります。中国初の無源スマートコントロール靴です。
- 特定のテーマを紹介する | 世界経済と環境大会、中国初の無源スマートコントロールシューズが会場を驚かせました。
- ニュース | 労働力ボーナスはもうなくなりました。カンボジア紡織服装工場はまた給料をもらいました。
- 世界一周の視点 | パキスタン紡績工場協会は政府に綿の輸入関税の撤廃を促しています。
- 業種の株式市場 | 香港株のダフニの株価はまばたきして“落下”の靴の王はこれらがまだあります。