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労働組合経費の支出範囲

2011/1/25 15:12:00 68

労働組合経費の範囲

一、組合経費の支出範囲


支出とは、労働組合が各種の業務と活動を展開するために発生した各種資金の消費と損失をいう。

支出は機能によって、従業員活動支出、権利維持支出、業務支出、行政支出、資本支出、補助下級支出、事業支出、その他支出に分けられる。


(一)従業員活動支出とは、組合が会員及びその他の従業員のために教育、文体、宣伝などの活動を行うために発生する支出をいう。

具体的には、従業員教育費、文体活動費、宣伝活動費、その他活動支出(その他の活動支出は、基層労働組合が支払った会員特別困難補助の費用及び労働組合が他の活動を展開する各種支出を含む)が含まれる。


(二)権利擁護支出とは、労働組合が直接従業員の権益を維持するために用いる支出をいう。

具体的には、労働関係調整費、労働保護費、法律援助費、困難な従業員支援費、温家宝費、その他の権利擁護支出を含む。


(三)業務支出とは、労働組合が労働組合の幹部を育成し、自身の建設を強化し、業務を展開するために発生した各種支出をいう。

具体的には、研修費、会議費(労働組合代表大会、委員会、経審会及び労働組合専門工作会議を含む)、外事費、特別業務費(労働組合が労働組合組織建設、審査表彰、建設活動、大型特定テーマ調査、経審専用経費などの特定項目の業務に対して発生する支出)、その他業務支出を含む。


(四)行政支出とは、労働組合が行政管理、後方勤務保障などのために発生した各種の日常支出をいう。

具体的には、給与・福祉支出、商品・サービス支出、個人や家庭への補助、その他の行政支出を含む。


給与福利支出:労働組合の支出を計算する専門職の従業員と雇用者の各種労働報酬、及び上記人員のために納付する各種社会保険料など。

基本給、手当手当、ボーナス、社会保障納付、食事手当など。


商品とサービス支出:組合が商品とサービスを購入する支出(固定資産の購入に用いる支出を含まない)を計算する。

事務費、印刷費、相談費、手数料、水道代、電気代、郵便料金、不動産管理費、交通費(燃料費、保険料、修理費、その他交通費)、出張旅費(宿泊費、旅費、食費補助費、雑費)、修理(介護)費、レンタル費、招待費(食事代、その他招待費)、専用材料費、労務費、委託業務費、組合費、福利費などが含まれます。


個人と家庭に対する補助金:組合を計算して個人と家庭に対する補助支出に用いる。

退職金、退職金、慰謝料、生活補助金、医療費、住宅積立金、賃貸補助金、住宅購入補助金などを含みます。


その他の行政支出:会計は上記の経済科目のその他の支出に区分できない。


(五)資本支出とは、労働組合が建設工事、設備工具の購入、大型修理及び情報ネットワークの購入建設に従事して発生した実際の支出をいう。

具体的に

含む

住宅建築物の購入、建設、事務設備の購入、専用設備の購入、交通機関の購入、大型修理、情報ネットワークの購入、建設、その他の資本支出。


住宅建築物の購入と建設:計算組合は事務室、倉庫、食堂などの建築物(付属施設を含み、エレベーター、通信回線、

ケーブル

水気管等)の支出。


事務設備の購入:組合の購入を通じて、固定資産の計算範囲に組み入れられたオフィス家具と事務設備の支出を計算する。


専用設備購入:組合の計算により、専門的な用途があり、固定資産の計算範囲に組み入れる各種専用設備を購入する。

デバイス

の支出。


交通機関購入:各種類の交通手段を購入するための労働組合の支出(車両購入税を含む)を計算する。


大規模修繕:組合の各種設備、建築物などの大型修繕支出を計算する。


情報ネットワーク構築:組合が情報ネットワークに対する支出を計算する。

コンピュータのハードウェア、ソフトウェアの購入、開発、応用支出など。

購入したコンピュータのハードウェア、ソフトウェアなどが固定資産の確認基準に合致しない場合は、この科目で計算しない。


その他の資本支出:労働組合のその他の上記科目に含まれていない資本的支出を計算する。


(六)補助下級支出とは、労働組合が下級労働組合の経費不足を解決するため、または関連規定に基づき下級労働組合に各種補助金を与えることをいう。

具体的には、コールバック補助、特別補助金、超過収入補助、補助金、温暖化補助金、救援補助金、その他補助金を含む。


(七)事業支出とは、組合が独立して計算した付属事業単位に対する補助金と独立して計算しない付属事業単位に対する各支出をいう。


(八)その他の支出とは、各級労働組合の従業員活動支出、権利維持支出、業務支出、行政支出、資本支出、補助下級支出、事業支出以外の各支出をいう。

例えば、資産の棚卸損失、固定資産の処分純損失、寄付支出及び規定に基づいて関連専用基金などを計上する。


二、組合経費に属さない支出


1.基層労働組合の兼職幹部の短期学習賃金及び旅費の出張。


2.労働組合組織の労働競争、技術交流、技術革新活動に必要な奨励費用。


3.企業名誉ランキング作成の設備材料費。


4.企業の職場、課室、クラスの定期購読の新聞購読料。


5.企業行政主催組合が管理する放送局、人員、設備などの費用。


6.行政側または労働組合に委託して「メーデー」や「国慶節」などの重大な祝日を祝うための宣伝活動費。


7.行政側が組合に委託する労働模範、積極分子及び先進生産(仕事)者などの会議費と奨励費。


8.労働組合が管理する企業従業員の補助金。


9.末端組織の行政学校運営の社員教育費。


10.労働組合は労働模範、先進生産者の休養活動の往復旅費、宿泊費、食事補助を組織する。


11.労働組合が従業員を組織して療養する活動の費用。

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