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「営改増」後、仕入税額を控除してはならない3つの処理方法

2016/3/14 22:27:00 150

営業変更増、控除、仕入税額

営改増後、増値税の仕入税額が控除できない場合、および仕入税額が控除できないことと仕入税額の転出との関係は、複雑である。仕入税額は控除できず、必ずしも転出しなければならず、転出するかどうかは、仕入税額が控除されているかどうかによって異なり、仕入税が発生した時間と物品移転の時間差を区別しなければならず、仕入税額を控除できない計算をする際に特に重要である。

一、売上税額から仕入税額を控除してはならない場合

1、簡易税金計算方法、非増値税課税項目、増値税免除項目、集団福祉又は個人消費の購入貨物又は課税役務に使用する。経営改革の増税後に非課税項目の調整、非付加価値税がもたらされた課税項目、非課税サービスの提供、不動産の販売、不動産建設中の工事などを指す。

2、非正常損失の購入貨物及び関連する課税役務について、その仕入税額は控除できない。非正常損失とは、(1)管理の不備による盗難、紛失、カビの変質による損失、(2)法執行部門によって法に基づいて没収された、または強制的に廃棄された貨物。非正常損失貨物は付加価値税から控除してはならない(仕入税額の転出が必要)、所得税の中で、転出した仕入税額を損失(「営業外支出」)に計上し、企業所得税引前に控除する必要がある。

3、非正常損失の製品、完成品に使用される購入貨物又は課税役務。経営改革・増税後、課税役務の内包は拡大し、交通運輸業、郵便業、一部の現代サービス業などが増加した。

4、受け入れられた旅客輸送サービス。一般納税者が受け取った旅客輸送役務は、売上税額から仕入税を控除してはならない。

5、非正常損失による貨物の購入、製品、製品の生産に使用される貨物の購入に関する交通運輸業サービス。

二、仕入税額を控除してはならない処理方法

売上税額から控除できない仕入税額の場合、実務では分類して処理する必要があります:

1、購入時の仕入税額は直接人の購入コストを計算する。

例1、ある企業(増値税一般納税者)が不動産建設工事に使用する材料を購入し、増値税専用領収書に明記された金額200,000元、税額34,000元、当該企業は増値税の仕入税額を控除できず、直接当該材料課の仕入原価234,000元に計上する。

2、すでに仕入税額を控除した後に用途を変更し、異常損失が発生し、輸出は課税免除と控除税額ができない場合、仕入税額の転出処理を行うべきである。

仕入税額の繰出には一般的な3つの繰出方法があり、すなわち直接計算てんしゅつほう、還元計算転出法と比例計算転出法。

第一に、直接仕入税額の繰出を計算する方法。外注材料の異常損失、用途変更などに適している。

例2、ある企業(付加価値税一般納税者)は数ヶ月前に外注した生産用材料のロットを用途を変え、集団福祉に用いる。帳簿原価が10000元の場合、仕入税額の繰出=10000×17%=1700(元)が必要となる。

第二に、仕入税額の繰出を計算する方法を元に戻す。仕入税額控除に適用される農産物の異常損失発生、用途変更など。

例3、実木床生産企業は増値税一般納税者で、2015年10月末に棚卸しをした時、管理が不行き届きで、先月すでに仕入税額を控除していた原木が400立方メートル盗まれたことを発見した。この原木は林場から購入し、損失コストは29.7万元(うち輸送費は2.7万元)だった。仕入税額繰出=(29.7-2.7)÷(1-13%)×13%+2.7×11%=4.33(万元)

例4、ある白酒生産企業は付加価値税の一般納税者で、今月食用アルコール200トンを購入し、1トン当たり税抜き価格8000元で、取得した付加価値税専用領収書に明記された金額は160000元、税額は272000元、取得した運輸業付加価値税専用領収書に記載されている税抜き運賃金額50000元、取得した増値税専用領収書に記載されている税抜荷役料金額30000元。月末に棚卸しをしたところ、管理が行き届いていない当月に購入したアルコールが5トン盗まれたことが判明し、主管税務機関の確認を経て損失として営業外支出に回して処理した。

営改増後、一般納税者が交通運輸サービスを提供する付加価値税の税率は11%、荷役などの現代サービス業サービスを提供する付加価値税の税率は6%だった。

損失アルコール転出仕入税額=5×8000×17%+50000×11%÷200×5+30000×6%÷200×5=6800+137.5+45=6982.5(元)

第三、比例して仕入税額の繰出を計算する方法は、半製品、製品の非正常損失に適用する。

例5、あるアパレル工場(増値税一般納税者)による外注の割合60%、2015年6月に管理不備で帳簿原価20000元の既製服を紛失し、非正常損失中の外注の割合部分に対応する仕入税額を転出処理し、それは仕入税額=20000×60%×17%=240(元)を転出する必要がある。

3、平売返利の返還受取人は、仕入税額を控除する。商業企業が供給者から受け取った商品の販売量、売上高に結びついた(例えば一定の割合、金額、数量で計算する)各種の返却受取人は、いずれも平売返利行為の関連規定に従って当期増値税仕入税の税額を控除しなければならない。

当期仕入税額を消込すべき=当期に取得した返還資金÷(1+購入した貨物に付加価値税税率が適用される)×購入した貨物に付加価値税税率が適用される

例6、あるデパートはあるアパレル工場のアパレルの代理販売を受託した。当月の販売代理販売衣料品の取得小売額は500000元。平価はアパレル工場と決済し、契約に基づいてアパレル工場の代理販売額の20%の返却収入100000元を受け取り、デパート、アパレル工場はいずれも増値税一般納税者である場合、当期は仕入税額=10000÷(1+17%)×17%=14529.9(元)を控除すべきである


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