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障害者を配置して賃金を支払う加算控除には、社保費と積立金が含まれていますか?

2016/3/17 22:50:00 29

障害者、給料、社保費、積立金

私達の企業は民政福利企業です。障害者の給料を据え付ける加算控除は、社保費と住宅積立金が含まれていますか?

によると

企業所得税法

」(主席令第63号)第三十条第二項の規定により、障害者の配置及び国家の配置を奨励する他の就業者が支払った給与は課税所得額を計算する際に加算控除されます。

また、「財政部、国家税務総局の障害者就業の配置に関する企業所得税優遇政策問題に関する通知」(財政税〔2009〕70号)の第一条の規定に基づき、企業が身体障害者を配置する場合は、身体障害者従業員に支払われる。

賃金

控除を基礎として計算納税できます。

所得額

障害者従業員に支払われる給与の100%を加算して控除します。

このため、当該会社は身体障害者による給料の加算控除を設置し、個人が負担する社保費と住宅積立金の部分を含む。

関連リンク:

前年度の税金を追納する際に発生した罰金、延滞金は「以前の年度損益調整」に計上されますか?それとも納税当期の「営業外支出」に計上されますか?

以下の規定を参照して、前年度の税金で発生した罰金、延滞金を追納し、当期の「営業外支出」科目に計上することができる。

上場会社は税法の規定によって前の年度の税金を追納しなければならないか、または上場会社の主要株主または実際の支配者が税金及び相応の罰金、延滞金を無償で負担または納付するために、どうやって会計処理を行うべきですか?

上場会社は企業会計準則の規定に従い、所得税及びその他の税金費用の計算を行わなければならない。

上場会社が税法の規定により前年度の税金を追納する必要がある場合、前期の誤りに該当する場合は、「企業会計準則第28号———会計政策、会計見積りの変更と誤り訂正」の規定に従って処理し、前年度の会計報告書の関連項目を調整しなければならない。

税金を追納するために支払うべき罰金と延滞金は、当期損益に計上しなければならない。

主要株主または実際支配者が上場会社に無償で納付または負担した税金に対して、上場会社は株主の代納または負担した税金、罰金、延滞金などを取得して所有者の権益に計上しなければならない。

最近、税務検査員がある有限会社に対して監査を行ったところ、2014年5月、資金が不足しているため、会社の株主から借金をしていることが分かりました。

合意によると、企業は同期の銀行利率で個人に1年間借り、満期になったら元金を返して利息を支払う。

2015年5月にも企業資金が依然として緊張しているため、株主と協議して半年分の借入元利の支払いを延期しました。

当該企業は会計処理時に、四半期ごとに利息を株主個人の取引口座に計上するが、未払利息を計上する際には法により個人所得税を源泉徴収していない。

財務担当者は個人所得税を源泉徴収するのは個人の利息所得を支払う時に源泉徴収するべきで、まだ支払っていない利息を前納してしばらく源泉徴収しないことができます。

税務分析:「個人所得税法実施条例」の第35条の規定に基づき、源泉徴収義務者は個人に課税金を支払う際、税法の規定に従って税金を源泉徴収し、期限どおりに倉庫に納め、そして特別項目の記載は備考しなければならない。

前项の支払いには、现金支払い、送金、振替支払いと有価证券、実物及びその他の形での支払いが含まれます。

また、「国家税務総局の利息、配当金、配当金所得課税問題に関する通知」(国税書簡〔1997〕656号)の規定に基づき、源泉徴収義務者は納税義務者の課税すべき利息、配当金、配当金収入に帰属し、義務者の取引会計科目を通じて個人名に割り当て、収入のすべての人は随時に抽出する権利があります。


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